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相続相談について
_遺言、相続の手続き...やらなくてはならない事が多くあります。
手続きを進めたくても時間がない、何から始めればいいのか
分からないそんな悩みをで抱えてはいませんか?

全国の遺産相続のプロ中のプロ行政書士ネットワークで遺産相続の悩みや題をスッキリ解決!!


「相続」とは、死亡した人の財産が、その死亡した人と一定の身分関係にある人に移転することをいいます。死亡し
た人のことを被相続人、被相続人と一定の身分関係にある人のことを相続人とよびます。
相続によって移転する財産は不動産や現金などのプラスの財産だけではなくローン、借金などのマイナスの財産も
含まれています。したがって、相続するということは一切の財産上の権利義務を承継することであってプラスの財産
は相続するが、マイナスの財産は相続しないということはできません。
遺産分割協議書作成サービス

遺産分割協議書は、法律によって定められた形式はありませんが、相続人間の話合いでまとまった内容を書面にする訳ですから、後になって争いの元となるような不備のある書面としないよう、また相続手続きを円滑に進めることのできるように配慮したものを作成することが必要です。遺産分割協議書作成代行サービスは、すでに遺産分割の話合いが共同相続人間で一応まとまっている方や遺産分割の話合いについて争いはない方で、ご自身で遺産分割協議書を作成をする事に不安を感じられている方や遺産分割協議書の作成を専門家に任せたいとお考えの方に向けたサービスです。

遺産分割協議書作成サービスの内容
  • 面談による打ち合わせ(事前にまとまっている遺産分割案を確認)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割協議書を製本
遺産分割協議書の作成代行をご依頼される前に

お申し込み頂く前に相続人の調査が完了していることが必要です。
※相続人の一部を除いた遺産分割協議を行っても無効であり、遺産分割のやり直しを行わなければいけませんの
で、相続人を確定しておくことが必要です。

遺産分割協議書の作成が必要な理由
遺産分割の話合いが共同相続人間でまとまったとしても、その内容を遺産分割協議書として書面にしておかなければ、後になって遺産分割の内容について無効を主張する相続人が現れるなどして争いに発展するおそれがあります。また、相続財産の中に不動産が含まれている場合には相続登記を行う際に「相続を証する書面」として遺産分割協議書の添付が必要となってくる為、遺言による遺産分割を行うケースなどをのぞき、ほとんどの方の相続について相続人間の話合いでまとまった事項を遺産分割協議書として書面に残しておかれる事が必要です。遺産分割協議書は任意で作成されるものである為、法律的に定められた形式はありません。しかし、後の紛争を防止し、名義変更や相続登記の添付資料として使用できる法的に有効なものを作成しなくてはなりません。遺品整理代行センターでは、後になって紛争とならず、相続手続きを速やかに完了することのできる遺産分割協議書作成に熟知した行政書士のネットワークを全国にご用意致しておりますので、お気軽にご相談ください。
相続トラブルになりやすいケース
今まで各地域の弊社契約の行政書士が受けたご相談の中から、相続トラブルに発展したケースをいくつかご紹介いたします。
  • 家族、親族間が不仲。
  • 生前贈与で差がついていた。
  • 遺言書に特定の人(お世話になった人、可愛がっている人等)に多く遺産を贈与する故が書かれていた。
  • 同居して面倒を見てくれている人がいない。あるいは財産を託す人がいない。
  • 遠隔地に移住し、連絡がつかない推定相続人がいる。
  • 自宅財産があり、居住者である相続人に名義変更できるようにしたい。
  • 財産を社会、地域や福祉活動などに役立てたい
  • 子供がないので、残された配偶者に全財産を残したい(兄弟姉妹に財産を相続させたくない)。
0120-631-962 _
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