

遺言、相続の手続き...やらなくてはならない事が多くあります。
遺産分割協議書は、法律によって定められた形式はありませんが、相続人間の話合いでまとまった内容を書面にする訳ですから、後になって争いの元となるような不備のある書面としないよう、また相続手続きを円滑に進めることのできるように配慮したものを作成することが必要です。遺産分割協議書作成代行サービスは、すでに遺産分割の話合いが共同相続人間で一応まとまっている方や遺産分割の話合いについて争いはない方で、ご自身で遺産分割協議書を作成をする事に不安を感じられている方や遺産分割協議書の作成を専門家に任せたいとお考えの方に向けたサービスです。


お申し込み頂く前に相続人の調査が完了していることが必要です。
※相続人の一部を除いた遺産分割協議を行っても無効であり、遺産分割のやり直しを行わなければいけませんの
で、相続人を確定しておくことが必要です。
